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店舗併用住宅や事務所、ホテルや旅館を引き渡す場合は、資力確保措置の義務があるか知りたい。

店舗併用住宅は、居住の用に供する家屋の部分と建物全体の共用部分が「住宅」に該当し、資力確保措置の義務があります。

事務所やホテル・旅館は「住宅」に該当しないため、資力確保措置の義務はありません。

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