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事業者さま向け

お知らせ

2024年

1月25日 重要   

令和6年能登半島地震 被災地域における事業者の基準日届出期限の延長等について

国土交通省より、 令和6年能登半島地震 被災地域における事業者の基準日届出期限の延長等についての周知依頼がございましたのでご案内いたします。
災害救助法対象地域に主たる事務所があり、令和6年3月31日に係る基準日届出をしようとする事業者様が、今般の震災のために届出を行うことができないと認められる場合には、同年4月30日まで届出期限が延長されます。
詳しくは国土交通省のホームページに掲載されておりますのでご覧下さい。
■国土交通省のホームページはこちら