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事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人※に対し、瑕疵の補修などに係る費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。 ※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。 |
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保険に加入している新築住宅において、請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停又は仲裁)を利用することが出来ます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用できるようになっています。
※品確法に基づく住宅性能表示制度を利用し、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(評価住宅)を取得した人も手続きを利用できます。
引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、売主等が自ら補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった場合に備えて、現金や有価証券等を法務局等の供託所に預け置く制度です。
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、新築住宅を取得した人は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することが出来ます。(還付請求)
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理は使えません。